江戸時代、享保年間の歴史年表。八代将軍徳川吉宗治世下の江戸時代歴史年表と徳川吉宗の経歴。
徳川吉宗、貞享元年(1684年)十月、紀州藩主 徳川光貞の四男として誕生、幼名「源六」、元禄七年(1694年)「新之助」と改名。元禄七年(1696年)「頼方」と改名。元禄十年(1697年)、領地として越前国丹生郡三万石を受ける。元禄十二年(1699年)七月に元服。宝永二年(1705年)五月に三代目紀州藩主 徳川綱教(長兄)没、宝永三年(1706年)九月に四代目紀州藩主 徳川頼職(三男)没、光貞には次男(次郎吉)がいたが、元服前に没、ゆえに四男であったが、頼方は宝永三年(1706年)十月二日、二十二歳の若さで第五代紀州藩主となり、十二月に将軍徳川綱吉より「吉」の名を与えられ、「徳川吉宗」と改名する。
年号 | 西暦 | 月 | 江戸時代歴史事項 |
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享保 元年 | 1716 | 05 | 第五代紀伊藩主 徳川吉宗、将軍職を嗣ぐ。 【享保の改革】 徳川吉宗は、七代将軍徳川家継の側用人であった 「正徳の治」間部詮房・新井白石を罷免。 「側用人」の廃止。将軍と老中、奉行との間を取り次ぐ「御用取次職」を設置。 |
08 | 十三日、徳川吉宗、将軍宣下の令を受け、徳川八代将軍に就任。 | ||
09 | 徳川吉宗、5代将軍徳川綱吉が発令した「生類憐れみの令」より停止となっていた 「鷹狩り〜鷹場」を復活させる。 | ||
享保 二年 | 1717 | 02 | 徳川吉宗、大岡越前守忠相を江戸町奉行に任命。 |
享保 三年 | 1718 | 11 | 町火消制度を定める。 |
お陰参りが流行する。 | |||
享保 四年 | 1719 | 11 | 【相対済まし令】 |
享保 五年 | 1720 | 08 | 大岡越前、「いろは四十七組」の町火消組合を創設。 火除け地(延焼防止のための空き地)、火の見櫓などの設置も命じる。 |
享保 六年 | 1721 | 08 | 幕府、評定所門前に「目安箱」を設置。 将軍の面前で鍵が開けられ、将軍自らが封を切って「訴え」を読む仕組みであった。 |
享保 七年 | 1722 | 12 | 幕府、小石川薬園(現在は東京大学附属小石川植物園)内に「小石川養生所」を設立。 |
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享保 八年 | 1723 | 06 | 【足高の制】幕府は、役職ごとに禄高の基準高を定める。 役職に任命された者の禄高が役職の基準高に達してない場合、 役職に就いている在職期間に限り不足分が加算される。 |
享保 九年 | 1724 | 03 | 柳沢吉里(徳川綱吉の側用人であった柳沢吉保の長男〜綱吉の御落胤説有り)、 甲府より大和郡山へ移封。 |
11 | 人形浄瑠璃作家 近松門左衛門、七十二歳にて没。 | ||
享保 十年 | 1725 | 10 | 享保大判鋳造、元禄大判の通用中止。 |
11 | 大坂に御為替米会所を設置。 | ||
享保十一年 | 1726 | 08 | 新田検地条目の制定。 |
享保十二年 | 1727 | 09 | 京都及び大坂町奉行所門前に目安箱設置。 |
享保十三年 | 1728 | 02 | 寛永通宝鋳造を再開。 |
12 | 大坂米会所の停止。 | ||
享保十四年 | 1729 | 04 | 【天一坊事件】 「吉宗の御落胤」と騙る修験者が、金品を搾取していたとして捕縛され、獄門となる。 |
享保十五年 | 1730 | 01 | 江戸町火消し「いろは組」を十組に編成。 |